請負業者賠償責任保険
貴社が行った工事・作業によって発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、
貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
| 適用資格 | 日本電気通信事業者厚生会の会員に限ります。会員以外はご利用できません。 |
|---|---|
| 補償内容 | ●工事・作業の遂行に起因する偶然な事故 ●工事・作業の遂行のために、貴社が所有、使用または管理する施設(注)に起因する事 (注)工事・作業を遂行するために設置された施設であり、本社、営業所等の事務所等は対象となりません。 |
- 具体例
-
たとえば、このような事故が原因で損害賠償金を請求された場合に、保険金をお支払いします。
建設現場でクレーンから資材が落ちて、走行中の自動車に損害を与えてしまった。
資材置場の資材がくずれ、遊んでいた子供がケガをした。
工事現場で使用していたパワーショベルで誤って隣家の壁を破壊してしまった(注)
レンタルしていたパワーショベルを損壊してしまった。
借用財物損壊補償特約
施主から支給されたエアコンを取付工事中に落下させてしまい、エアコンが破損した。
支給財物損壊補償特約
労災事故だけではなく工事や作業で第三者に損害を与えてしまう事故に対しても備えておく必要があります。
(注)自動車損害賠償責任保険・自動車保険等で補償されるべき額の超過分のみがお支払対象となります。
ご契約にあたって
加入対象について
当会会員に限りご加入いただけます。
被保険者(補償の対象となられる方)について
この保険の被保険者は、次のとおりとなります。
① 記名披保険者(保険証券の記名被保険者欄に記載された方をいいます。)
② 記名披保険者のすべての下請負人
③ ①および②が法人である場合には、その法人の理事、取締役またはその法人の業務を執行するその他の機関
④ ①および②の使用人
⑤ 記名被保険者が法人以外の社団である場合には、記名被保険者の構成員
⑥ 記名被保険者が自然人である場合には、記名被保険者の同居の親族
※上記③から⑥までに規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合に限り、被保険者に含めます。
保険期間(ご契約期間)について
保険期間は、個別スポット契約の場合請負工事期間に一致させていただきます。万が一、工事期間が見積り内容の変更、天災地変などの理由で延長される場合は、保険期間の延長手続きが必要となりますので、事前に取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
また、1年間に請負われるすべての工事を対象とした包括契約もございますので、取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
基本契約でお支払いする保険金
貴社が法律上の損害賠償費任を負担することによって被る以下の損害を補償します。
- 損害賠償金
-
柀保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額をいい、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含みます。ただし、彼保険者が損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額を差し引くものとします。
- 緊急措置費用
-
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ引受保険会社の同意を得て支出した費用
- 損害防止費用
-
対人・対物事故が発生した場合に、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
- 協力費用
-
引受保険会社が損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たる場合に、その遂行について被保険者が引受保険会社に協力するために要した費用
- 権利保全行使費用
-
対人・対物事故が発生した場合に、権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
- 争訟費用
-
損害賠償に関する争訟について、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報謝、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用
| 取扱代理店 | I C o n 株式会社 〒060-0001 札幌市中央区北1 条西5 丁目2 番地 興銀ビル9F TEL 011–596–7691 |
|---|---|
| 取扱保険会社 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京企業営業第二部営業第二課 〒103-8250 東京都中央区日本橋3-5-19 あいおいニッセイ同和損保日本橋ビル TEL 050-3460-0105 [ 承認番号 ]B25‐101182(2025年8月承認) |

